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金銭消費貸借公正証書


金銭消費貸借公正証書

金銭 金銭消費貸借契約とは、一方が一定時期に金銭を貸し渡す旨を約束し、もう一方が一定時期までに弁済する旨を約束する契約のことをいいます。
お金の貸し借りについては、貸し借り事実や返済方法、遅延した場合の損害金など、将来的に生じる虞のある諸問題にについて、トラブル予防のため、きちんんとした約束事を取り決めて、書面に残しておくことが重要です。

どんなに仲の良い友人であっても、親戚であっても、事業上のパートナーであっても、必ず返して貰える保証はありません。
お金の貸し借りにおける「信用」とは、債務者の人間性や社会的評価ではありません。
現実問題、無いものは支払うことが出来ないのですから、あくまで、社会情勢や経済状況によって変動するものであり、絶対ということはありません。
また、具体的にどのような方法で返して貰うのか、利息の有無や、もしも返済が滞った場合の遅延損害金や、強制執行による取り立ての可否など、きちんと書面に定めておくことによって、将来的なトラブルを予防し、信用や安心を補強することが出来、そのことによって、貸し借りがスムーズに行なわれる場合も多いと思います。

個人間で作成した借用書や金銭消費貸借契約書では、不履行した場合の遅延損害金や残額一時払い(期限の利益喪失)情交、転居先・転職先の申告条項、などの記載が無いものが圧倒的に多く、正当な請求や回収を行なえないままになってしまい、そのうちに音信不通や行方不明に発展してしまう等というケースも、実際に多く目にします。

また、親族間におけるお金の貸し借りについては、住宅購入費や事業の開業・運営資金など、贈与と看做されるおそれがないよう、確定日付のある公正証書として作成しておくことが一番安全です。

なお、書面というものは単に作成すれば良いというものでは無く、その文面内容が実効性のあるものとして定められているか、どのような条件を定めておくか、などが重要ですので、どうぞ、お気軽にご相談下さい。


金銭消費貸借公正証書に定める事項

貸し借りの年月日、金額、方法

金銭消費貸借契約は、「要物契約」といい、実際に金銭の授受が行われたことによって成立する契約ですので、具体的な年月日や金額、貸し借りの方法(現金手渡しや振込か、等)をきちんと明記・特定しなければなりません。


利息・遅延損害金の定め

利息とは、お金の貸し借りに伴い、完済までの期間の猶予に対して生じる対価のことをいいます。
個人間の貸し借りについては、民法上、特に利息定めが無い場合、無利息となります。
貸し借りが発生した日以降の利息を定める場合には、利息制限法による制限を受けます。
そのため、「違約金1回●●円」などと定めることは出来ず、貸付元本の金額によって年率の上限(日割り計算)が定められています。


法律が定める利息
民法(民事法定利息) ⇒ 年率5%
(令和2年6月14日~年率3%)
商法(商事法定利息) ⇒ 年率6%

利息制限法が定める「利息」の上限利率
元本10万円未満 ⇒ 年率20%
元本10万円以上100万円未満 ⇒ 年率18%
元本100万円以上 ⇒ 年率15%


上記の元本とは、実際に受領した金額によって判断します。そのため、利息天引きの契約の場合には、天引き後の残額が「借入元本」とみなされます。
金銭の貸し借りにおいては、礼金・手数料・調査料その他、名目の如何を問わず、元本以外に支払う金銭がすべて「利息」としなければなりません。
ただし、契約締結に係る費用(印紙代、文書作成代、公証人手数料、等)と返済に要する費用(振込手数料、等)除きます。

遅延損害金とは、約束した弁済期に約束した弁済が履行されない場合に、その遅延という損害に対して支払う対価のことをいいます。
金銭の貸し借りにおいては、上記に定めた利息の制限利率の1.46倍が遅延損害金の上限となり、これを超えたものは無効となります。


法律が定める遅延損害金
民法(民事法定利息) ⇒ 年率5%
(令和2年6月14日~年率3%)
商法(商事法定利息) ⇒ 年率6%
割賦販売法 ⇒ 上限 年率6%
消費者契約法 ⇒ 上限 年率14.6%

利息制限法が定める「遅延損害金」の上限利率
元本10万円未満 ⇒ 年率29.2%以内
元本10万円以上100万円未満 ⇒ 年率26.28%以内
元本100万円以上 ⇒ 年率21.9%以内


弁済方法/弁済期

金銭消費貸借契約において、弁済時期や弁済方法は、必要的なものではありませんが、公正証書においては、明確に定めて特定をしておかないと、強制執行の定めをすることが出来ません。
一括払いの場合であれば、最終弁済年月日を定めて明記します。
分割払いの場合であれば、元本・利息それぞれについて、支払開始日と各回の支払日、支払金額、最終弁済期、などを定めて明記します。


期限の利益喪失条項

一定の事情が生じた場合に、弁済期(期限の猶予)を喪失させることを「期限の利益喪失」といいます。
通常、金銭債務の弁済に関する定めをした場合で、約束の分割弁済を怠ったときや債務者の破綻や倒産、失踪したとき、など、一定の事情が発生した場合に、弁済期限が到来していあに債務について、何らの適切な手立てが打てないまま返済を得られなくなるリスクを回避するための条項です。


通知申告義務条項

弁済期間中に自宅住所や電話番号、勤務先や職業の変更などがあった場合、通知申告すべき旨と、具体的な通知申告の方法を定めておくことで、将来的に、不要なトラブルを回避し、回収不能のリスクを最小限に抑えることが可能です。


担保・保証人の定め

債権額や弁済期間の長短などにより、必要に応じて、担保提供や連帯保証人を付することも大切です。
連帯保証人であれば、債務者と同一の地位を有するため、公正証書の作成に関して、債務者と同じ書類や手続きが必要となります。
担保の場合には、その内容によりますが、不動産や自動車、有価証券など、正確に必要事項を記載して特定しておかなければなりません。
また、担保の種類によって、別途に登記や登録などの手続きや必要書類などが別途に生じますので、ご注意下さい。


金銭消費貸借契約公正証書の印紙税額(収入印紙代)

金銭消費貸借契約に掛かる印紙代は、その貸し借りした金額に応じて、以下のとおりです。


金銭消費貸借契約公正証書の印紙税額(収入印紙代)
記載された契約金額 印紙税額(収入印紙代)
1万円未満 非課税
1万円を超え10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1000万円以下 1万円
1000万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
契約金額の記載のないもの 200円



分割返済計算書

利息を含む均等払いの返済予定計算書です。

閏年の日割り計算などしていないため、厳密には、正確ではありませんので、あくまで、参考(目安)の一つとして御利用下さい。


返済予定計算書




事業用融資の保証契約に関する注意点

個人の根保証契約、および事業用融資に関する保証契約においては、民法上、以下の4つの規制があります。

個人の根保証人の保証範囲の制限
事業用融資の保証人になる場合は公正証書が必要
保証人に対する情報提供義務
連帯保証人への請求が主債務者に影響しない

そのため、契約書に定める条項の記載内容が異なりますので注意が必要です。

詳細については、 保証契約の制限 をご覧ください。




金銭消費貸借契約書の文例

金銭消費貸借契約書の文例


金銭消費貸借 兼 抵当権設定契約書の文例