未成年の親権者同意書
未成年の親権者同意書
未成年であっても15歳以上であれば単独で遺言をすることができます。
また、女性は16歳以上(男性は18歳以上)であれば、結婚に伴う夫婦財産契約を行うことができます。
ただし、それ以外の未成年が単独で為した「契約」は、いつでもこれを取り消すことが出来るため、親権者などの法定代理人が代わりに行うか、もしくは、その親権者等の同意を得なければ、公正証書を作成することが出来ません。
成年被後見人や被保佐人、被補助人などの制限能力者(精神上の障害があるため判断能力を欠く者)の場合も同様です。
親権者同意書サンプル
一般的な親権者の同意書のサンプルは、以下のとおりです。
同 意 書
本書に合綴した別添「債務承認弁済契約書」について、下記未成年者が強制執行認諾約款付の公正証書を作成する事を、法定代理人親権者として、民法第5条1項により同意致します。
令和 年 月 日 記(未成年の表示)
住 所 : 以上 |