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宣誓供述書の作成


宣誓供述書


宣誓認証制度

公証人が私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)に認証を与える場合においては、私署証書認証宣誓認証の2種類があります。

当事者がその面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、又は証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度を宣誓認証制度といいます(公証人法58条ノ2)。

宣誓供述書

上記の、公証役場において、公証人から宣誓認証を受けた文書のことを宣誓供述書といいます。

海外の手続きにおいて公的な証明として利用される「AFFIDAVIT」も、この「宣誓供述書」を指す場合があります。

公証人が、私文書について、作成の真正を認証するとともに、制裁の裏付けのある宣誓によって、その記載内容が真実、正確であることを作成者が表明した事実をも公証するものです。

どのような内容の宣誓をしたかということと、その宣誓をした事実を証する制度です。

宣誓した内容の真実性や正確性を証するわけではありませんが、公証人は、内容に違法や無効等がある文書についての認証を行うことが出来ませんので、文書の記載内容に関する点検と審査が行われるため、一定の信頼性が担保されます。

また、本人確認資料の提示をした上で、公証人の面前で起立し、「良心に従ってこの証書の記載が真実であることを誓います」等と記載された宣誓書を読み上げてから行われますので、証拠能力が高く、将来的な紛争の予防にも大きな効果が期待出来ます。

宣誓供述書の作成に関しては、同一の証書2部を用意し、公証人が認証して、1部を本人が受け取り、もう1部は公証役場に保管されます。


宣誓供述書の主たる活用方法


宣誓供述書の活用範囲に制限はありませんが、主として、以下のような活用方法があります。


重要な目撃証言等で、証言予定者の記憶の鮮明なうちに証拠を残しておく必要がある場合
供述者が高齢又は重病、もしくは海外出張などにより、法廷での証言が困難になる可能性が高い場合
現在は供述者の協力が得られるが、将来、協力を得ることが困難となることが予想される場合
相手方の働きかけ等により、供述者が後に供述内容を覆すおそれがある場合(証拠の保全)
推定相続人の廃除の遺言をした場合に、遺言者が廃除の具体的な理由を宣誓供述書に残しておく
契約書作成の際に、周辺の事情を知る関係者の協力を求めて宣誓供述書を作成してく(紛争予防)
外国会社の日本支店を設立するにあたり、外国会社の存在を証明するため、および、その定款や性質を識別したり代表者の資格を証するために宣誓供述書を作成する必要があります。
海外居住の人が日本国内の不動産を購入または相続する場合に、その権利や地位を証明するため
裁判所にDV保護法による接近禁止命令を発令してもらうにあたり、警察や女性センターへの相談記録が無い場合、宣誓供述書での対応が可能です。
10 外国へ留学や就職するにあたって無犯罪証明書の提出を行う場合に宣誓供述書を求められる場合があります
11 国際結婚のため独身証明(婚姻要件具備証明)をするにあたって、宣誓供述書が必要になる場合があります

DV防止法に定める宣誓供述書

DV防止法(正式名称:「ドメスティックバイオレンス防止法」)においては、夫婦又は内縁している事実婚の配偶者からの暴力被害について、裁判所に保護命令の申立を行うことが出来、緊急一時保護施設への避難や、裁判所から加害者に対して接近禁止や退去の命令を出してもらうことが出来ますが、この「保護命令」申立ての要件として、配偶者暴力相談支援センターに指定されている機関への相談を受けているか、または、公証役場において、配偶者から暴力を受けている状況を記載した「宣誓供述書」が必要となります。


犯罪経歴証明に関する宣誓供述書

海外に渡航される場合で、渡航予定先の公的機関(大使館・移民局等)から犯罪経歴証明書の提出を要求されている場合は、都道府県の警察本部に犯罪経歴証明書(渡航証明書)の交付申請を行うことが出来ます。
しかし、公的機関ではなく、民間の企業や学校などからの提出要請である場合、警察庁で発行してもらうことが出来ませんので、通常、宣誓供述書を作成し公証役場で認証を受けることで、その代わりとすることになります。


宣誓認証にかかる必要書類

  1. 印鑑登録証明書(3か月以内のもの)+実印
     もしくは
    公的機関発行の顔写真付き身分証明書※+認め印
     (※運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど)
  2. 宣誓の対象文書2通(役場保管用と認証文を付してもらう用)

宣誓認証にかかる費用

宣誓認証における公証人手数料は、一律金11,000円(外国文である場合は一律金17,000円)です。

宣誓対象となる文書の、具体的な宣誓項目などの文面作成を行政書士や弁護士に依頼する場合、事案の内容により、別途3万~10万程度の費用がかかります。


宣誓認証に関する注意点

宣誓認証は、本人が公証人の面前で宣誓することが要件となっております。
そのため、一般の私署証書(契約書など)で認められている「代理人による嘱託」は認められません。

将来的に無効または不能により取り消しうる書面については認証することが出来ません。

公証役場における宣誓に関しては、偽証罪(刑法第169条)が適用されませんので刑事罰は受けませんが、公証人法第60条の5により、証書の記載が虚偽であると知りながら宣誓をした者は10万円以下の過料に処せられます。



宣誓供述書 サンプル


【1】宣誓供述書

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【2】認証文

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【3】宣誓供述書(英文)

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