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交際解消公正証書


交際解消公正証書

交際解消 交際の解消そのものについては、婚姻と違って、何らの届出や手続きは不要です。
しかしながら、交際解消に至った事情や経緯によっては、一方から相手方に対して、一定の解決金や手切れ金など、金銭の負担をする必要が生じる場合もありますし、交際当事者間において口外禁止や行動制限を定める必要が生じる場合もあります。

同棲していた場合には、部屋の清算や転居費用、家財道具の持ち出しや処分についての取決め、または、婚約解消に伴う結納金や式場キャンセル費の清算などが生じる場合もあります。
妊娠していた場合には、人工中絶の同意や手術費用の負担、将来的に後遺症が生じた場合などについて、一定の取り決めが必要となる場合もあります。

事案によっては、交際解消後の、電話・メールその他の私的な接触を相互に禁じたり、交際期間中の当事者しか知り得ない情報についての口外禁止や、写真・メールその他の電子データ抹消を取り決める場合もありますし、慰謝料や交際解消後の一定期間の生活費や医療費などの保障を定める場合もあります。


交際解消公正証書とは、そのような交際解消後に生じる虞のある諸問題にについて、トラブル予防を目的として約束事を取りまとめた書面を公文書化したものです。


交際解消においては、内縁などの離婚に準じて取り扱う場合の他、婚約関係、同棲関係、不倫関係、など、いくつかの類型があり、その交際解消の原因や理由についても、多種多様となるため、個々の事情に応じて条項を取り決めることになります。