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公正証書

遺産分割協議公正証書


遺産分割協議公正証書

遺産分割協議書とは、相続人間で相続財産の取得に関する協議内容を取りまとめた書類のことをいいます。
遺産分割協議公正証書とは、遺産分割協議書を公文書化したものです。
実際の相続の手続き(名義変更や払戻し、登記申請、相続税申告、など)において必要となる書類です。
また、合意内容を明確に書面にしておくことで、相続人間の将来的なトラブルを予防することが出来ます。

相続税の申告期間は相続開始(お亡くなりになったとき)から10ヶ月以内です。
それまでにに遺産分割協議が完了していないと「未分割」の申告とされます。
配偶者控除や小規模宅地等の特例などの税制上の優遇が受けられなくなります。

遺言書があり、すべての遺産の承継者が指定されている場合は、遺産分割の必要はありません。
遺産の承継についての記載が不十分な場合には遺産分割協議が必要となります。
なお、遺言書があっても、相続人と受遺者の全員が同意する場合には、遺産分割協議を行い、
遺言の指定と異なる内容で遺産分割をすることも出来ます。


遺産分割協議公正証書の作成までの流れ

  1. 遺言書の有無確認
     自宅(現金、通帳、不動産謄本、有価証券・証書、郵便物)
     銀行の貸金庫、顧問先の弁護士や税理士
     公証役場の遺言検索システム
  2. 相続人の調査/相続関係説明図の作成
     ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍関係書類の取得
      (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)
     ・相続人全員の現在の戸籍謄本の取得
  3. 相続財産の調査/遺産目録の作成
     ・不動産登記簿謄本、預貯金通帳、車検証、保険証券、有価証券、
      その他の書類の確認
     ・借用書の有無確認、
      信用情報機関への開示請求(JICC、CIC、KSC/JBA)
  4. 遺産分割協議/遺産分割協議書の作成
     ・相続人の中で相続放棄する者がいるかどうかの確認
     ・寄与分や特別受益の主張がある場合、相続人全員の承諾を確認
     ・未成年者とその親が、どちらも相続人となっている場合には、
      家庭裁判所に対して、「特別代理人選任の申立て」を行い、
      選任してもらう必要があります。
     ・認知症の方が相続人にいる場合、家庭裁判所に選任された成年
      後見人が必要です。
     ・遺産分割協議には、相続放棄をした人を除く相続人全員の署名
      と押印が必要です。

公正証書で作成すべき場合、不要な場合


 遺産分割協議書を公正証書で作成すべき場合
 (1)相続手続きをスムーズに行いたい場合
    ・検認手続き、名義変更、登記、その他
 (2)将来的なトラブルの危険がある場合
    ・解釈の疑義や齟齬が生じかねない複雑な内容
    ・脅迫された、改ざんされた、等と言われる危険
    ・相続人以外の受遺者や相続分譲受人がいる、等
 (3)不動産の代償分割など、後日金銭の支払が生じる場合
    ・不履行時に強制執行出来る証書としておく
 (4)紛失や盗難、改ざんが生じないようにしたい場合
    ・原本が役場に保管されるので一番安全で確実です。




 遺産分割協議書が不要な場合
 (1)相続人が1人しかいない場合
 (2)遺言書で全遺産について承継者と承継内容が明確な場合



遺産分割協議公正証書に定める事項

遺産の分割に関する事項

不動産に関する事項
預貯金に関する事項
株式や国債・社債その他の有価証券に関する事項
自動車その他の財産に関する事項


分割の方法に関する事項

現物分割・換価分割・代償分割・共有分割、など
負債に関する事項
相続分放棄に関する事項
後日、新たな財産が発見された場合に関する事項


遺産分割協議証明書

遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議で合意した内容を証明する書類であり、成立した取り決め内容を記載し、各当事者が別々に「この内容で間違いありません」として署名捺印するものです。
公正証書の場合であれば、弁護士や行政書士に依頼をして代理人として公証役場に出頭してもらうことで、一度に作成手続きが終わり、各当事者に謄本が交付されます。
しかし、公正証書として作成しない場合、通常の「遺産分割協議書」ですと、遺産分割協議の関係者全員が同一書面に署名捺印する必要があります。
各当事者全員が原本を保管する場合であれば、当事者人数分の同一書面を作成して、その全部に、全員が署名捺印しなければなりません。
もしも関係者が多数いたり、関係者に遠方の方がいたりすると、なかなか一緒に会うことも難しくなりますし、郵送の往復で進めるとなれば、紛失や破損の危険も増えます。
そのため、各当事者が、個々の遺産分割協議証明書1通に署名捺印するだけで足りるようにするためのものということです。
実際の相続の手続き(名義変更や払戻し、登記申請、相続税申告、など)においても利用できます。
不要な手間や危険を回避することが出来ます。


遺産分割協議公正証書の作成に必要な書類

共通して必ず必要なもの

  • 相続関係説明図
  • 遺産目録
  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本一式
     (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 各相続人と被相続人との関係が確認できる戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 受遺者の住民票

場合によって必要となるもの

  • 不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
     ※相続財産に不動産が含まれる場合
  • 被相続人の住民票の除票、戸籍の附票
     ※不動産登記簿謄本の住所と本籍が異なる場合
  • 通帳現物、有価証券、車検証、等
     ※預貯金や有価証券、自動車の相続がある場合
  •  その他。