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任意後見契約/財産管理委託の公正証書


任意後見契約/財産管理委託の公正証書


任意後見制度とは


任意後見制度は、本人の判断能力に問題がない時点において、将来、判断能力が不十分になった時のための後見人や、後見事務の内容を、本人自らが契約によって予め定めておき、「本人の意思」を判断能力が不十分になった後にも反映させるこのとできる本人の自己決定権を尊重する制度です。

判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に裁判所の手続により後見人等を選任してもらう「法定後見制度」とは違い、任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。


任意後見契約とは


判断能力が不十分な状況になったときの、療養看護及び財産の管理に関する後見事務の全部、又は一部を委託して、代理権を付与する委任契約のことをいいます。

任意後見契約を締結しても、直ちに任意後見契約が発効(=効力が生じる)し任意後見事務が開始するわけではありません。
本人や親族等の申立により家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから任意後見契約が発効します。

仮に任意後見契約を結んでいない場合には、本人に代わって手続きをする人(法定後見人)を家庭裁判所で選任してもらわなければならず、その手続きだけで数ヶ月から半年程度はかかりますので、適切な治療や介護を受けられくなく恐れがあります。

任意後見契約を結んでおくことで、財産や年金の管理して生活費の支払いなどを代行してもらえ、入院や介護に必要な支払や契約なども滞ることなく、安心して適切な治療や介護を受けることが可能になります。

任意後見契約は公正証書によってすることを法律で定められており、契約の内容は、公証役場から法務局へ登記申請がなされます。

任意後見契約においては、以下のとおり3種類あります。

「将来型」
将来、実際に本人の判断能力が低下した場合に、受任者や周りの人が家庭裁判所に「任意後見監督人」選任の申立を行い、任意後見人の職務を監督・チェックする任意後見監督人が選任されてから初めて契約の効力が生じます。

「移行型」
すでに身体能力が低下している場合など、日常生活に必要な支払いや契約などの財産上の手続きを行う「財産管理契約」を締結するとともに、将来的に判断能力が低下したときのための備えとして「任意後見契約」を併用する契約です。

「速効型」
軽度の認知症や知的障害、精神障害などの事情により、直ちに効力を発生させる必要がある場合においても、意思能力があれば任意後見契約を締結することが可能です。
この場合には、締結後直ちに裁判に対して任意後見監督人選任の申立を行うことになります。


財産管理契約とは


財産管理契約とは、任意後見契約の効力が発生する前の、身体能力の衰えなどにより、日常生活に関する手続きなどを委任する契約です。

任意後見人になってもらう人に財産管理も併せて委任する場合には、「任意後見契約」と併用して「財産管理契約兼任意後見契約」という一つの契約として締結することが一般的です


見守り契約とは


見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間に、支援する人が定期的に本人と電話連絡を取り、併せて、本人の自宅を訪問して面談することにより、支援する人が、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。
一般には、財産管理契約・任意後見契約などと併用して一つの契約書として作成することが多いです。



財産管理委託や任意後見契約の効力発生範囲

左から順に、身体が不自由になったとき、判断能力が正常なときは「財産管理委託契約」「見守り契約」の効力発生期間です。
判断能力が低下して後見開始の審判が決定した後は、「財産管理委託契約」「見守り契約」の効力が消滅し、以後死亡するまでの間が「任意後見契約」の効力発生期間です。
死亡した後は、「任意後見契約」の効力が消滅し、「死後事務委任契約」と「遺言書」の効力が生じることになります。

財産管理委託や任意後見契約の効力発生期間


任意後見人の業務


財産の管理
  銀行等での引出や振込その他の取引行為
生活費を届けたり送金したりする行為
自宅等の不動産の管理
賃料や公共料金、年金、税金などの支払い
役所への各種申請や届出
生命保険の加入手続きや保険金請求
介護や生活面の手配
  介護保険の要介護認定の申請等に関する諸手続
介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結
介護費用の支払い
病院の入院の手続、入院費用の支払い
老人ホーム・介護施設への体験入居の手配や入居契約の締結

任意後見人の仕事は、決して、おむつを替えたり掃除をしたりという事実行為をすることではなく、本人の財産をきちんと管理してあげるとともに、介護や生活面のバックアップをしてあげることです。


任意後見人の欠格事由


破産者、本人に対して訴訟を提起したことがある者、不正な行為、著しい不行跡のある者その他任意後見人の任務に適しない事由のある人、例えば金銭にルーズな人等は、任意後見人になることが出来ません。


任意後見契約公正証書の作成に必要となる書類


1.備えとしての成年後見制度(任意後見)契約原案
2.財産目録(案)
3.代理権目録(案)
4.その他の内容についての書類(案)
5.本人の戸籍謄本、住民票、本人確認資料(実印と印鑑登録証明書など)
6.任意後見受任者の住民票、本人確認資料(実印と印鑑登録証明書など)
7.その他の書類(事案によっては本人の診断書などが必要になる)