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未成年の親権者同意書

未成年であっても15歳以上であれば単独で遺言をすることができます。
また、女性は16歳以上(男性は18歳以上)であれば、結婚に伴う夫婦財産契約を行うことができます。

ただし、それ以外の未成年が単独で為した「契約」は、いつでもこれを取り消すことが出来るため、親権者などの法定代理人が代わりに行うか、もしくは、その親権者等の同意を得なければ、公正証書を作成することが出来ません。


成年被後見人や被保佐人、被補助人などの制限能力者(精神上の障害があるため判断能力を欠く者)の場合も同様です。



親権者同意書サンプル


一般的な親権者の同意書のサンプルは、以下のとおりです。


同 意 書


本書に合綴した別添「債務承認弁済契約書」について、下記未成年者が強制執行認諾約款付の公正証書を作成する事を、法定代理人親権者として、民法第5条1項により同意致します。


下記未成年者法定代理人
 親権者(父)
 住所
 氏名○○ ○○ 印
 
下記未成年者法定代理人
 親権者(母)
 住所
 氏名○○ ○○ 印
 

平成  年  月  日


記(未成年の表示)

  住 所 :
  職 業 :
  氏 名 :      印
  生年月日:平成  年  月  日生

以上




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