公正証書net


公正証書による
お悩みトラブル予防

公正証書
ホーム 会社概要
料金・費用 お問い合わせ

シェアする
 

TOP > 親族間扶養公正証書


親族間扶養公正証書

親族間扶養公正証書とは、親族間の扶養義務に伴なって、将来、直系親族および兄弟姉妹間において生じる虞のある諸問題にについて、トラブル予防を目的として約束事を取りまとめた書面を公文書化したものです。


夫婦や親子、祖父・祖母、兄弟姉妹の間には、互いに扶養義務があります。
(民法第877条)

特に老親の問題は、誰もが避けて通ることは出来ません。
また、親族間に、心身の障がいによって、養育監護の必要な子がいる場合もあります。
誰がどのような形で面倒を見たり、面倒見や経済的な支援をするのか、など、役割分担については、当事者間で取り決めを行うことが重要です。

もっとも、親族間の扶養に関する契約というものは、通常の取引における契約などとは違い、一定の基準を取り決めておいたとしても、未来永劫にわたって不変で強制するという性質のでは無く、扶養される方の需要や扶養する側の状況によって変更が出来るようにしておくことも重要です。

また、兄弟姉妹による両親の扶養についての定めを取り決める場合においては、扶養者間での負担割合や求償に関する定めをおくことも必要となります。

そのため、将来的な紛争予防のために、一定の取り決めをして書面化しておくことは、とても重要なことだと思います。
また、必要に応じて、将来の状況の変更についても、ある程度の目安や基準を定めておく、という意味で効果的に活用出来る場合もあります。


親族間で、居住用の不動産を無償で貸し渡して住まわせる場合、民法上、無償の建物貸借は「使用貸借契約」といって、書面で定めておかない限り、いつでも貸主の都合で契約を解除することは可能であるため、出来る限り、将来的なトラブル防止のため、必要な項目を書面に記載しておいた方が安全です。


親族間扶養公正証書に定める事項


判断能力が充分であっても、身体が不自由になってしまうと、金融機関でのお金の引出しや必要費の支払いが出来なくなると、日常生活に支障をきたす可能性があります。

そのような場合に備え、特に、財産管理や医療関係の手続きを信頼できる第三者に任せることを目的として、財産管理契約公正証書として作成するケースも多くあります。

特に、老親に扶養に関して、将来の認知証や精神障害などで判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ、特定の「任意後見人」を定め、財産の管理や医療サービス、施設への入所などの身の回りの手続きを代わりにやってもらうという、後見事務の内容を定める契約については、別途、「任意後見契約に関する法律」という法律による規定があり、別途、「任意後見契約」を公正証書として定め、登記をしなければなりません。
詳細については、任意後見契約公正証書のページをご覧になってみて下さい。





公正証書とは?

△TOPへ戻る

離婚・夫婦間の公正証書

△TOPへ戻る

男女問題

△TOPへ戻る

金銭問題

△TOPへ戻る

扶養/任意後見

△TOPへ戻る

遺言/相続

△TOPへ戻る

不動産関係

△TOPへ戻る

LGBT/セクシュアルマイノリティ

△TOPへ戻る

公正証書の類似手続き

△TOPへ戻る

資料/データ

△TOPへ戻る

運営者情報

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-19-8
文化エステート浜町ビル8階

行政書士
東京中央法務オフィス

TEL:03-5244-4707
mail:info@kouseishousho.jp

TOP > 親族間扶養公正証書




公正証書net


Copyright(C) 行政書士 東京中央法務オフィス