TOP > 夫婦間の別居の公正証書
別居にも、色々なケースがあります。
喧嘩やトラブルを原因として、冷却期間を設けるための一時的な別居、離婚を前提とした別居、もしくは離婚を回避するための別居、離婚の合意が得られないための別居、などなど。
夫婦間には、「協力義務」「同居義務」「貞操義務」の三大義務があります。
そのため、正当な理由なく、無断で家を飛び出して家事を放棄してしまった場合には「悪意の遺棄」といって、離婚になった場合、夫婦間の義務違反として責任を問われる危険性があります。
正当な理由は、双方が合意した場合、および、DVの被害から逃れるため、不貞されて一緒に生活することが精神的に耐え切れないため、仕事上の転勤、などの止むをえない事情による別居のことをいいます。
正当理由が無いと、後日、婚姻費用の増減や慰謝料を請求されるおそれがあります。
民法第752条(同居、協力及び扶助の義務) |
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夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 |
民法第760条(婚姻費用の分担) |
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夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 |
なお、仮に別居をしたとしても、戸籍上は夫婦である以上、当然に法律上の義務を逃れるものではありません。
当然、戸籍上は夫婦である以上、身分や財産が清算される訳ではありませんので、生活費(婚姻費用または養育費)や、親権・監護権、親子間の面会交流、さらには、親戚との交流や挨拶、および冠婚葬祭に関する対処法など、諸問題について一定の取り決めを行う必要が生じます。
そのため、不要な誤解やトラブルを避けるために、一定の取決め事項を明文化して書面に残しておくことは、とても重要です。
離婚していない場合でも、別居してから1年以上、婚姻費用(生活費)の支払いを受けられない場合には、児童扶養手当や児童手当の支給の対象となります。