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事業用定期賃貸借公正証書

不動産の賃貸借契約については、事業用定期借地権のように必ず公正証書の作成が必要なものと、一般定期借地権や定期借家権のように公正証書等の書面で取り交わすことが義務付けられているものとがあります。


(1)事業用借地権設定契約公正証書による契約が必要借地借家法第23条
(2)定期借地権設定契約書面による契約が必要借地借家法第22条
(3)定期建物賃貸借契約書面による契約が必要借地借家法第38条
(4)取り壊し予定の建物についての特約契約取り壊し事由を記載した契約書面が必要借地借家法第39条

上記の(1)はもちろんとして、それ以外の口頭でも締結可能な契約であっても、公正証書にしておけば、将来の紛争を未然に防ぐことができ、さらに、公正証書に強制執行の認諾文言を入れておけば、金銭的な債務不履行(賃料不払・敷金返還請求など)があった場合に、裁判を経ずに強制執行が可能となりますので安全です。

賃貸借公正証書に定める主な事項

賃貸借に関する目的の表示

当事者の表示(貸主・借主・連帯保証人)
賃貸借物件の表示
附属設備や付帯物件の表示


賃貸借に関する取り決め事項

賃貸借期間
賃料や管理費等の額や支払方法に関する定め
敷金・保証金・権利金に関する定め
使用目的の定め
禁止行為や制限項目に関する定め
修理修繕に関する定め
反社会的勢力ではないことの確約条項
通知義務に関する定め
不可抗力に関する免責条項の定め
契約更新の方法や更新料に関する定め
(定期賃貸借の場合は再契約の可否に関する定め)
賃料の増額・減額に関する定め
契約解除に関する定め
原状回復義務の範囲に関する定め
造作物買取請求に関する定め
引渡し、明渡しの時期に関する定め





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