TOP > 認知養育費公正証書
認知届とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、父親が親子関係を確認することです。 ※認知を受けた子を「嫡出子」、認知を受けていない子を「非嫡出子」といいます。
認知には「任意認知」と「強制認知」があります。 認知認知は、戸籍法の定めるところにより、所定の認知届に署名捺印をして役所に提出することで成立しますし、遺言によって行うことも出来ます。 出産前の胎児であっても認知することが出来ます。 強制認知は、裁判所へ訴えて判決をもらうことにより、届け出る方法です。 裁判上での和解や判決、審判決定などによって届け出ると、戸籍謄本には「認知の和解確定日」「認知の裁判確定日」などが記載されます。
事情により結婚しない場合、および結婚できない場合、でも、認知をすることにより、法律上の親子関係が認められ、面会交流権や養育費、相続権、扶養義務、などの法的な権利義務が生じ、税務上の扶養控除や勤務先からの家族手当受給、などの利益を受けることが出来るようになります。
なお、認知請求権そのものは放棄することが出来ません(最高裁 昭和37年4月10日判決)
民法779条(認知) |
---|
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 |
民法780条(認知能力) |
---|
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 |
民法781条(認知の方式) |
---|
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。 |
2 認知は、遺言によっても、することができる。 |
民法783条(胎児又は死亡した子の認知) |
---|
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。 |
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 |
養育費の公正証書を作成するためには、原則として認知済みであるか、認知の合意も併せて行う必要があります。