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離婚給付契約公正証書

離婚協議書

離婚給付契約公正証書とは、離婚時や離婚後に生じる事柄について、約束事を取りまとめた書面(離婚協議書)を公正証書化したものです。
離婚そのものは、離婚届を提出することによって成立するものであり、証人2名の署名捺印と、未成年の子がいる場合の親権者を明記する必要はありますが、特に離婚に関する財産上の問題については、何らの制限もありません。


もっとも、離婚後は、生活が別々になる以上、将来的に誤解やトラブルが生じないよう、婚姻期間中に築き上げた財産の分与や離婚に伴って生じる慰謝料、子供の養育費や面会交流、などについての取り決めを行い、きちんと書面にしておいたほうが安心です。


離婚前・離婚後どちらでも作成することは可能ですが、離婚前に作成しておくことが一般的です。


離婚給付契約公正証書に定める内容

親権/監護権

親権とは、父母が未成熟な子どもに対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育・管理を内容とする包括的な権利及び義務の総称です。
便宜上、親権を財産管理権と身上監護権に分け、前者を「親権」、後者を「監護権」として取り決める場合があります。
必要に応じて、不慮の怪我や病気で親権を行うことが困難になった場合の未成年後見人に関する規定を置くこともあります。


慰謝料

離婚における慰謝料とは、離婚に至る原因となる行為および離婚自体について、一方が相手方に対して支払う損害賠償金のことです。
そのため、特に理由がなく双方が合意して離婚をした場合には「慰謝料」は発生しません。


財産分与

離婚の財産分与とは、婚姻中に夫婦で築きあげた財産の清算・分配のことです。
婚姻期間中に未払であった婚姻費用の精算や、離婚後の一定期間の生活の保障(離婚後扶養金)などについて取り決めを定めることもあります。
住宅ローンの残債がある場合には、完済して所有権移転登記を行うまでの期間の居住権を定めることもあります。
その他、離婚後に支給される退職金や満期となる解約返戻金について、予め取り決めを定めておくという場合もあります。


養育費

養育費とは、子どもを養育するために必要な費用のことであり、衣食住に関する費用や教育費、および適度な娯楽費などが含まれます。
親には、子どもを養育(扶養)する義務があります。
この場合の「子」とは、法令上「未成年」とは規定されておらず、社会的・経済的に自立していない「未成熟子」のことをいいます。
未成年でも自立・自活している場合や、成人後であっても学生または障害によって養育監護が必要な場合もあるため、子の福祉の観点から考慮する必要があります。
不慮の事故や病気により支払い困難になった場合のために、生命保険加入などの定めを置くなどの工夫をする場合もあります。
支払いを確実にするために、遅延損害金や連帯保証人の定めをおくという方法がありますが、公証人によっては認めてもらえない場合が多いので、ご注意下さい。
延滞を回避するための工夫として、自動振込サービスを利用する、面会交流時の支払いにする、など、いくつかの方法があります。


【民事執行法の改正】
民事執行法の改正が2019年5月10日に可決、成立しました。
一部を除き1年以内に施行される予定となっております。

【1】子の引渡し手続の明確化
これまでは、子を親権者に返さない監護親に対しては、制裁金を科す間接強制などしか方法がなく、実効性に乏しいとされていました。 しかし改正後は、引き渡す側の親が不在でも、引き取る側の親が立ち会えば、裁判所の執行官が強制的に子を引き渡すことができるようになりました。

【2】債務者の財産開示手続の拡充強化
これまでの民事執行法では、預貯金や給与を差し押さえるには、裁判で判決を得るなどし、さらに、相手の預金がある金融機関の口座の支店名や勤務先まで把握している必要がありました。
これらの情報が不明な場合、現実には、個人が情報を入手することはほぼ不可能に等しく、探偵に依頼する場合の調査費用も高額になりやすいことから、泣き寝入りするケースが多数ありました。
改正民事執行法では、確定判決や調停調書、もしくは、強制執行認諾条項の記載ある公正証書があれば、地方裁判所に申立することにより、差押えのための情報を取得することが可能になりました。
(1)銀行などの金融機関から、相手の預貯金口座情報の提供を受けることが出来る。
(2)法務局に不動産の所有者情報の提供を受けることが出来る。
(3)市町村から給与支払者(勤務先)情報を、日本年金機構などからも報酬等支払者情報を、取得することが出来ます。
※(3)については、養育費の支払請求権、または、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権、いずれかの場合に限られます。
※財産開示制度も強化されました。
 財産開示制度とは、裁判所が債務者自身に自らの収入や資産に関する情報を陳述するように命じる手続きで、平成16年から導入されているものですが、これまでは、債務者が不出頭・不宣誓・開示拒否・虚偽開示、などをしても、30万円以下の過料=行政罰のみしか制裁が無かったため、刑事処分ではないので、意図的に応じないケースも多く、実効性に乏しいのが実情でした。
改正後は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金=刑事罰となり、つまり、応じないと、裁判所の判断によっては、犯罪としての前科になることになりましたたので、実効性の向上が期待されています。

面会交流権

面会交流権とは、監護養育しない側の親が、その子どもと個人的に面接や文通などの交流をする権利のことをいいます。
子どもの福祉という観点から判断すべきものであるため、一定の事情がある場合には、禁止したり、必要に応じて制限を加えるということも可能です。
面会交流を拒否された場合に間接強制として、裁判所に過料(一定の違反金)の支払いを求める方法がありますが、この場合には、面会交流に関する日時や引渡し方法などの内容が、具体的に特定されていなければなりません。
※面会交流に関して不履行が生じた場合については、別途、家庭裁判所に間接執行の申立などの手続きを行う必要があります。


年金分割

婚姻期間中に、夫が一般企業の会社員や公務員、または私立学校の教員など、厚生年金や共済年金を受給して、妻がその被扶養者であった期間がある場合、将来支給される年金のうち、平成20年4月1日以降の分については、割合を50%ずつとする場合であれば、年金事務所に一方からの請求によって手続きが可能です。
しかし、平成20年3月31日以前の分については、年金事務所や共済事務所に行き、情報提供の請求、及び分割請求、など、夫婦そろって一定の手続きを行う必要があります。
この場合、もしも夫婦揃って諸手続きを行うことが困難な場合、割合を定めた公正証書や認証を受けた合意書を作成することによって、単独で届け出ることによって分割手続きを行うことも可能です。

分割の対象となるのは、会社員や公務員(私立学校の教員)の扶養となっていた期間の厚生年金や共済年金部分となります。
戸籍上の夫婦で無い内縁関係の場合であって、年金分割は利用することが可能です。


定め方に関する注意

養育費の場合には、強制執行上の特則があり、給与収入の手取り2分の1までが未到来の将来分まで含めて差押え可能となっています。
ただし、生活している上でその都度発生する債権であるため、期限の利益喪失条項(不履行時した場合に残額一括とする定め)を置くことは出来ません。
また、親子としての身分上発生する債権債務であるため、連帯保証人を付することも認められません。

一方、慰謝料の場合には、扶養債権では無く一般債権であるため、強制執行に際して、差押え可能範囲は給与収入の手取り4分の1までに制限されます。
ただし、確定債権であるため、期限の利益喪失条項(不履行時した場合に残額一括とする定め)を置くことも可能ですし、連帯保証人を付することも可能です。

養育費は、子どもの生活を保持するための費用であり、慰謝料は、夫婦間の離婚に伴って生じる精神的苦痛への損害賠償であり、受益者も性質も異なるものであります。

もっとも、子どもの親は法定代理人として、子どもの代わりに一切の法律行為を行うことが認められていますし、離婚の問題については、慰謝料や財産分与を含め、原則として、夫婦間の協議によって、自由にその内容を取り決めることが可能です。

そのため、実務上は、当事者間の合意によって、養育費をあえて不支給とし、その代わりに慰謝料ないし財産分与として一定の期間にわたる支払を定めたり、または、慰謝料・財産分与をゼロと定めて、その代わりに養育費という名目で相当な月額・回数を定める、という取り決めの仕方を行う場合もあります。

また、自動送金サービスの利用や生命保険との併用などにより、支払いを確実にするための工夫の仕方もございます。


個々の事案に応じて、将来的なトラブルな損失が生じないよう、法的に有効となる最適な文面作成が重要です。




離婚給付契約公正証書の文例・見本・雛形





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