第1条 | (離婚届の署名捺印) |
| 甲と乙は協議離婚をすることとし、離婚届に所定の記載をして各自署名押印した。 |
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第2条 | (離婚の届出) |
| 離婚届については、乙 or 甲が、令和 年 月 日までに、■■区役所に届け出るものとする。 |
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第3条 | (親権者の定め) |
| 甲乙間の未成年の子○○ ☆☆(平成 年 月 日生、以下「丙」という)の親権者及び監護者を乙と定める。 |
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第4条 | (養育費等) |
| 甲は乙に対し、丙の養育費として、離婚届の提出の有無にかかわらず、令和 年 月より丙が22歳に達する日を経過後最初に到来する3月まで、ただし、大学等(大学、短期大学、専門学校等を含む)を卒業していない場合には、卒業する日の属する月まで、毎月末日限り、各金●●万円宛を、下記の乙の指定する金融機関の口座に振込送金する方法により支払う。
また、甲は、本条の履行を確実にするため、遅滞なく、下記金融機関の「定額自動振込サービス(定額自動送金サービス)」の手続きを行うものとする。
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| 乙の指定する金融機関の口座 |
| 金融機関名:●●●●銀行 |
| 支 店 名:●●●●支店 |
| 預金種別 :普通預金 |
| 口座番号 :〇〇〇〇〇〇〇 |
| 口座名義 :○○ △△ |
2 | 送金に要する費用(振込手数料等)は、甲が負担するものとする。 |
3 | 上記養育費は、物価の変動その他事情の変更に応じて、甲乙協議の上、増減できるものとする。
また、丙の大学進学の費用その他の教育費、及び事故又は病気などの特別な費用については、甲乙が協議の上、別途甲が乙に対し、その必要費用を支払うものとする。
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4 | 丙が大学等に進学しなかった場合や、進学浪人や留年などによって第1項に定めた期間以降も大学等に在籍していた場合には、養育費の支払い終期について、別途、甲乙間で協議して決定するものとする。 |
5 | 甲と乙は、相互に、転職や再婚、養子縁組その他、養育費の額の算定に関して影響を及ぼす虞のある重要事項が生じた場合には、遅滞なく相手方に通知することを約束するものとし、必要に応じて、別途協議出来るものとする。 |
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第5条 | (慰謝料) |
| 甲は乙に対し、慰謝料として、金 万円を、令和 年 月 日限り、一括にて、下記の乙の指定する金融機関の口座に振込送金する方法により支払う。 |
| 乙の指定する金融機関の口座 |
| 金融機関名:●●●●銀行 |
| 支 店 名:●●●●支店 |
| 預金種別 :普通預金 |
| 口座番号 :〇〇〇〇〇〇〇 |
| 口座名義 :○○ △△ |
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第6条 | (財産分与) |
| 甲と乙は、財産分与につき、以下のとおり合意確認した。 |
| (1)金銭の分与
甲は、乙に対し、金●●●万円を、令和●●年●●月より令和●●年●●月まで、計●回にわたり、各々毎月●万円ずつ、毎月末日に限り、第5条に定める口座に振込送金の方法により支払う。
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| (2)不動産の分与
甲は乙に対し、甲所有名義の下記不動産を譲渡し、平成●●年●●月●●日までに、乙のために財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。
登記手続きにかかる費用は乙の負担とする。
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| [不動産の表示]
(一棟の建物の表示)
所 在 ●●区●●○丁目○番地○
建物の名称 ○○マンション
(敷地権の目的である土地の表示)
土地の符号 1
所在及び地番 ●●区●●○丁目○番
地 目 宅地
地 積 XXX.XX平方メートル
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ●●○丁目○番○の○○○
建物の名称 ○○○
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 ○階部分 XX.XX平方メートル
(敷地権の表示)
土地の符号 1
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 ○○○○○○分の○○○○
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| (3)学資保険の分与
甲は、乙に対し、丙を被保険者とする下記学資保険の契約者及び受取人名義を乙に変更することに合意し、令和○○年○○月末日までに名義変更の手続きを行うものとする。
甲は、下記保険契約が満期となる●●年●●月●●日までの間、支払を継続するものとし、解約や権利の贈与・移転・担保提供、その他、下記保険契約の一切の権利を乙及び丙以外の第三者に、移転や提供等しないことを約束する。
記【学資保険】
保険会社名:
商品名:
証券番号:
被保険者名:
契約者名:
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第7条 | (期限の利益の喪失) |
| 甲は、乙に対し、甲について以下の各号に定める事由が生じた場合には、乙の催告を要せずとも当然に期限の利益を失い、ただちに第5条乃至第6条(1)に定める債務のうち、既払金を除く残額を支払わなくてはならない。
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| (1)第三者から差押・仮差押・仮処分または強制執行を受けたとき、もしくは競売の申立または破産手続開始の申立を受けたとき |
| (2)国税滞納処分又はその例による差押を受けたとき |
| (3)乙に通知せずに、乙甲住所を移転したとき |
| (4)第5条に定める支払を怠った時、または第6条(1)に定める分割金の返済を2回分以上怠りその額が金●●●●円に達したとき |
| (5)その他本証書に定める各条項に違反したとき |
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第8条 | (通知義務) |
| 甲と乙は、相互に、第5条及び第6条(1)に定める分割金の弁済が完済に至るまでの間、転職や職業の変更、自宅の転居や連絡先電話番号の変更などが生じた場合には、遅滞なく相手方に変更内容を通知しなければならない。
一方が上記の申告を怠った場合において、必要やむを得ずに相手方が調査会社等に調査を依頼した場合、申告を怠った側が、調査費用等の実費を相手方に支払わなければならない。 |
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第9条 | (誓約事項) |
| 甲と乙は、相互に、婚姻期間中の夫婦間しか知りえない情報や、相手方の名誉や尊厳に関わる事項につき、第三者に口外・漏えいしないことを約束し、違反した場合には、損害賠償請求に必要な裁判費用や弁護士費用、その他の必要な費用を、相手方に支払わなければならない。 |
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第10条 | (面会交流権) |
| 乙は甲に対し、甲が毎月1回及び年2回(夏休みと冬休み)、丙と面会交流することを認容する。
ただし、面会交流の日時、場所、方法等の必要な事項は、丙の福祉を害することがないように甲乙互いに配慮し協議決定する。
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第11条 | (年金分割に関する定め) |
| 甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、厚生労働大臣に対し、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意する。 |
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第12条 | (連帯債務・連帯保証の解消) |
| 甲及び乙は互いの保有するローン債務について連帯債務・連帯保証となっている場合には、離婚届提出時までに当該連帯関係を解消するものとする。 |
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第13条 | (専属的合意管轄条項) |
| 甲及び乙は、本契約に伴う一切の紛争について、第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する裁判所とすることに合意した。 |
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第14条 | (清算条項) |
| 甲と乙は、離婚に伴う財産上の問題に関し、本証書に定めるほか一切の債権債務が無いことを確認し、名目の如何を問わず、何等の請求を行わないことを相互に確認する。
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第15条 | (強制執行認諾) |
| 乙は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 |
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