TOP > 公正証書の委任状
離婚や債務弁済、その他、契約に関する公正証書においては、当事者双方が、スケジュールや距離的な事情、その他、感情的な問題などによって、直接に公証役場に出頭することが難しい場合が多くあります。
このような場合、代理人による嘱託をすることが可能です。
代理人の資格は制限されていませんが、契約の相手方に委任することは認められません。
一般には、法律知識のある、弁護士や行政書士、司法書士に委任することが大半かと思います。
代理人による嘱託においては、依頼したことを証明するために、依頼した本人が実印で署名した委任状と印鑑登録証明書が必要になります。
外国人や海外居住者などで、印鑑証明書がない場合は、大使館などから「サイン証明書」を発行してもらい、証明します。
委任状には、法律行為(契約内容や遺言内容など)の全文を添付して、すべてのページのつなぎ目に割印をするか、袋とじにして押印する必要があります。
当事者が法人の場合は、法人の印鑑証明書の他、法人の登記簿謄本(登記事項証明書)あるいは代表者の資格証明書が必要です。
印鑑証明書や登記簿謄本など、公的な機関の証明書は、すべて、作成日3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。
出頭する代理人も、身分証明書(運転免許証,パスポートまたは写真付き住基カード、など)と印鑑が必要となります。
一般的な委任状のサンプルは、以下のとおりです。
委 任 状 私は下記受任者に対し、下記事項を委任します。 記
令和 年 月 日
委任者 |