第1条 | (金銭消費貸借の成立) |
| 甲は、乙に対し、令和〇年〇月〇日、金●●●万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。 |
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第2条 | (利息・遅延損害金の利率) |
| 本貸付金の利息・遅延損害金の利率については、次のとおりとする。 |
| (1) | 利息金 年率●●.●●%(年365日の日割計算、ただし閏年は年366日の日割計算) |
| (2) | 遅延損害金 年率●●.●●%(年365日の日割計算、ただし閏年は年366日の日割計算) |
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第3条 | (弁済方法) |
| 乙は、甲に対し、第1条の借入金及び前条の利息を、令和●●年●●月から令和○○年○○月まで、毎月●●日限り、各金●万円宛、●●回の分割で、甲に持参又は甲の指定する預金口座に振込送金の方法により支払う(元利均等分割弁済)。 |
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【甲の指定する預金口座】
銀行名 :○○銀行
支店名 :○○支店
預金種別:普通預金
口座番号:○○○○○○○
口座名義:●● ●●
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2 | 弁済にかかる費用(振込手数料等)は、乙の負担とする。 |
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第4条 | (遅延損害金の支払) |
| 甲に対し、期限後または期限を怠った場合には、期限の翌日または期限の利益を失った費の翌日より、第1条に定める債務のうち既払金を除く残債務に遅延損害金を付加して支払う。 |
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第5条 | (申告義務) |
| 乙は、自宅住所や勤務先、連絡先電話番号の変更が生じた場合には、遅滞なく甲に変更した内容を報告しなければならない。 |
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第6条 | (期限の利益喪失) |
| 乙に次にかかげる事項のひとつにでも該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告がなくとも当然に、乙は一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、甲に対し、直ちに残債務を支払わなければならない。 |
| (1) | 第3条に定める分割金の支払いを2回分以上怠り、その額が金○○万円に達したとき |
| (2) | 仮差押、仮処分、強制執行、競売、執行保全処分をうけたとき |
| (3) | 破産手続き開始・民事再生手続開始の申立があったとき |
| (4) | 国税滞納処分又はその例による差押を受けたとき |
| (5) | 乙が自宅住所や勤務先、連絡先電話番号の変更を申告しなかったとき |
| (6) | その他、本契約の条項に違反したとき |
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第7条 | (連帯保証) |
| 丙は、甲に対し、乙が甲に対し負担する一切の債務について連帯保証し、本契約記載の金員を支払う。 |
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第8条 | (担保の提供と保全) |
| 乙は、甲に対し、第1条の債務の担保として、次のとおり担保を提供し、担保保全することを約した。 |
| (1) | 下記の乙所有の不動産(以下「本件不動産」という。)に順位第○番の抵当権設定契約をし、乙は、直ちに、その旨の抵当権設定登記手続を行う。抵当権設定登記手続に要する費用は、乙の負担とする。 |
| (2) | 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ないで、本件不動産を他に譲渡し賃貸若しくは担保に提供し、又はその現状を変更するなど甲に損害を及ぼす一切の行為をしてはならない。 |
| (3) | 本件不動産が毀滅減少し又はその価額が低落したときは、遅滞なくその旨を甲に通知すること。この場合において、甲から請求があったときは増担保又は代わり担保を提供すること。 |
| (4) | 本件不動産にかかる火災保険の保険金請求権に甲のために質権を設定し、その証書を甲に交付し、その旨を保険会社に確定日付を付した証書で通知するものとすること。 |
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第9条 | (清算条項) |
| 甲乙は、本合意書に定める他、相互に債権債務を一切有しないことを確認する。 |
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第10条 | (専属的合意管轄) |
| 甲乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意した。 |
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第11条 | (公正証書の作成) |
| 甲乙は、本書作成後直ちに本契約書各条項の趣旨による強制執行認諾約款付公正証書を作成することに合意する。 |
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以上、本契約の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各々署名捺印の上、各1通宛を保有する。
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令和 年 月 日
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甲 住所
氏名
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乙 住所
氏名
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丙 住所
氏名
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