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公正証書は、公証人が作成する公文書です。
離婚や債務弁済などの契約関係の公正証書においては、代理人として公証役場での手続きを行いますので、ご依頼の当時様は、双方とも、一切どこへも足を運ばなくても大丈夫です。
遺言の場合には、法律上必要な証人となって作成手続きに参加・同席を行います。 |
各種の公正証書について、起案から作成・送達申請の手続き代理など、完全対応しております。
1.行政書士報酬
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公正証書の作成日時における、出頭の代理のみの対応も可能です。
公正証書の嘱託代理料金は、一律 1名金11,000円です。
一般の個人や企業のみならず、弁護士や司法書士、行政書士などの士業や福祉関係者、FP、カウンセラー、専門家の方からのご依頼も歓迎します。 |
契約書などの私署証書について、その署名の真性であることを公証人に認証してもらう手続きのことを「私署証書の認証」といいます。
認証を受けることにより、その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
契約書や遺言書その他の権利義務や事実証明に関する書面については、公正証書にしない場合であっても、その文書が、その時点で存在していたことを証明するために、公証人から「確定日付」を付与してもらうことを確定日付付与といいます。 |
公正証書とは違い、単独の意思表明である、「宣誓供述書」の起案から公証人との協議・調整などの打ち合わせまでをサポートします。
当事務所のサポート費用は一律30,000円(税別)です。
なお、宣誓認証は代理人に依頼することが出来ず、宣誓する本人が出頭する必要があります。
公証役場における宣誓認証の公証人手数料は一律11,000円です。