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パートナーシップ合意契約書の文例・雛形


事実婚の準婚姻契約書の文例(見本)


準婚姻契約書

●● ●●(以下「甲」という)と、●● ●●(以下「乙」という)とは、甲乙間の準婚姻関係に関し、本日、甲乙間において、以下のとおり合意し、本契約を締結した。

第1条(相互の自由意思による合意の確認)
甲と乙は、両者の自由な意思により、社会通念上の結婚と同等の関係を築くことを合意し、相互の愛情と信頼に基づき、生涯にわたって互いに助け合い、支えあって生きていくことを確認した。

第2条(第三者との婚姻の禁止)
甲と乙は、相互に、本契約の効力が存続する間、他の者と婚姻し、又は婚姻に準ずる関係を築き、もしくは本契約と同等ないし類似の契約を締結しないことを約する。

第3条(同居、協力、扶助の義務)
甲及び乙は、正当な理由がない限り、同居し、互いに協力し扶助することを約する。
 2 居住用不動産について、甲又は乙が所有権、賃借権その他の使用権限を有するときは、相手に対しても居住する権利権限を与えるものとする。
 3 甲と乙は、相互に、相手方の生活に関し、自己の生活と同一水準で維持するものとする。
 4 甲と乙は、相互に、相手方以外の第三者と性的関係を持たないことを約する。

第4条(婚姻費用分担)
甲とは、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、両者の共同生活から生ずる費用(居住費、食費、水道光熱費、医療費、教育費、保険料その他の生活上の費用。以下「婚姻費用」という)を分担することを約する。
 2 やむを得ない事情によって別居に至る場合には、別途、家庭裁判所が公表する婚姻費用算定表の額を基準として、協議の上で額を定めるものとする。
 3 前項の規定にかかわらず、一方が本契約に違反し、かつ、甲及び乙の信頼関係及び実質的共同生活関係の破綻についての帰責性を有する場合には、相手方に対して婚姻費用の分担金を請求することができないものとする。

第5条(日常家事債務および日常家事代理権)
甲又は乙の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負うものとする。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
 2 甲とは、相互に、相手方に対し、日常の家事に関する法律行為にかかる代理権を授与することとする。

第6条(財産に関する定め)
甲及び乙が、本契約締結前から有する財産は、各自の固有財産とする。
 2 甲又は乙が、本契約の効力が存続する間に、自己の親族から譲り受け、又は相続した財産は、その他自己の名で得た財産については、各自の固有財産とする。
 3 前二項に記載した以外の、本契約締結後に甲乙の共同生活の期間中に取得した財産および甲又は乙のいずれに属するか明らかでない財産は、別異の合意がない限り、両名の共有に属するものと推定することとする。

 4 共同生活に要する生活費は、原則として甲乙が平等に負担する。ただし、各人の収入が著しく相違する場合は、その収入に応じて公平に分担するように双方で協議する。

第7条(療養監護に関する定め)
(1)甲乙は、相互に、そのいずれか一方が罹患し、病院において治療又は手術を受ける場合、他方に対して、治療等の場面に立ち会い、本人と共に、又は本人に代わって、医師その他の医療関係者から症状や治療等の方針・見通し等に関する説明(カルテの開示を含む)を受けることを予め委任する。
(2)前項の場合に加え、罹患した本人は、その通院・入院・手術時及び危篤時において、他方に対し、入院時の付添い、面会謝絶時の面会、手術や入院に関する同意や保証、身柄引受、等について署名等を含む通常親族に与えられる権利の行使につき、戸籍法上の親族に優先する権利を付与する。

第8条(任意後見および財産管理に関する定め)
甲及び乙は、生活又は財産の形成過程であり、任意後見受任者に委託する事務の代理権の範囲を特定することが困難である事由があるところ、甲乙いずれか一方の身体能力又は判断能力が低下したときは、他方は一方の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な限り援助し、一方の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況を配慮すること及び甲乙で必要が生じたときは速やかに、任意後見契約に係る公正証書を作成することに合意した。

第9条(養子縁組に関する定め)
甲又は乙の一方が養子縁組をしようとときは、あらかじめ相手方の同意を得なければならないものとする。
ただし、相手方がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第10条(子の教育監護)
甲又は乙の一方が、未成年者の親権者であるとき又は未成年者の親権者となったときは、当該一方は、相手方に対し、当該未成年者の教育監護を委託するものとする。この場合、甲及び乙は、当該未成年者の福祉を第一に考えて、子の教育監護につき相互に協力することを約する。
 2 甲及び乙は、前項の権限には、当該未成年者に医療行為が必要であると医師が認めるとき、その医療行為について医師から説明(カルテの開示を含む)を受け、手術その他の医療侵襲の同意をし、又は治療方針の決定に同意することを含むことを確認する。

第11条(死後事務の委任等)
甲又は乙の一方の死亡を停止条件として、本契約当事者は、相互に、死亡した一方(以下「死亡当事者」という)の死亡後における次の事務(以下「本件死後事務」という)を、他方当事者(以下「生存当事者」という)に委任する。
(1)親族等の関係者への連絡
(2)行政官庁等への諸届(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)の事務
(3)通夜、葬儀・告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(4)永代供養に関する事務
(5)生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
(6)未払の租税公課などの債務の弁済
(7)医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
(8)老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務
(9)公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
(10)別途締結した任意後見契約の未処理事務
(11)死亡者が当事者となっている契約の全部又は一部の解約及び清算
(12)別紙【1】に定める、インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務
(13)保有するパソコンの内部情報の消去事務
(14)以上の各事務に関する費用の支払い
 2 甲及び乙は、本件死後事務を処理するに当たり、生存当事者が復代理人を選任することを相互に承諾する。
 3 死亡当事者の葬儀、納骨及び埋葬は、死亡当事者の生前の希望や資力等を考慮して、生存当事者が決定するものとする。
 4 葬儀、納骨、埋葬その他本件死後事務を遂行するために必要な費用は、すべて死亡当事者の負担とし、生存当事者は、その管理する死亡当事者の財産の中から支出する。
 5 死亡当事者の法定相続人その他の死亡当事者の地位の承継者は、生存当事者の承諾がない限り、本件死後事務の委任を解除することができない。

第12条(死亡による契約の終了)
甲又は乙の一方が死亡したときは、本契約は当然に終了する。
 2 前項の規定にかかわらず、第11条(死後事務の委任等)の規定は、前項による本契約終了後においても有効に存続する。

第13条(合意による契約解除)
甲及び乙は、当事者双方の合意により、本契約を解除することができる。
 2 前項の解除は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面でしなければならない。

第14条(合意によらない契約解除)
甲又は乙の一方は、次に掲げる場合に限り、書面による一方的な意思表示により本契約を解除することができる。
(1)相手方に不貞な行為(自由な意思に基づいて本契約当事者以外の者と性的関係を持つことをいう)があったとき。
(2)相手方から悪意で遺棄(第3条第1項に違反し、かつ、その違反の程度が甚だしいことをいう)されたとき。
(3)双方の合意によらずに相手方が別居し、その期間が5年を経過したとき。
(4)その他本契約を継続し難い重大な事由があるとき。
 2 甲又は乙の一方の生死が3年以上明らかでないときは、本契約は当然に終了する。

第15条(解除の効力)
本契約の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に帰責性があったときは、その者に対する慰謝料その他の損害賠償の請求を妨げない。
 2 前項の規定にかかわらず、第16条(未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等)及び第17条(財産分与)の規定は、本契約終了後においても有効に存続する。

第16条(未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等)
第13条又は第14条により本契約を解除する場合において、本契約当事者が未成年者を養育しているときは、甲及び乙は、当該未成年者との面会及びその他の交流、当該未成年者の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項を、その協議で定める。この場合においては、当該未成年者の利益を最も優先して考慮しなければならない。

第17条(契約解消時の財産分与)
第13条又は第14条により本契約を解除する場合、甲又は乙の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。ただし、本契約の解除のときから2年を経過したときは、この限りでない。
 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、本項第1号に掲げる財産の総額から、第2号及び第3号に掲げる財産並びに第4号に掲げる債務の額の合計額を減じて得た額を、双方に等分に分与する。
(1)本契約解除時において甲及び乙が有する動産、不動産、預貯金その他一切の財産(取得又は稼得した際の名義、資金拠出者及び現在の名義の如何を問わず、本契約当事者の一方の特有財産も含む。)
(2)甲及び乙が本契約締結時において有していた財産、及び本契約の効力存続中に相続その他の事由により自己の名義で無償取得した財産
(3)甲及び乙との間の信頼関係及び実質的共同生活関係が破綻した後に、甲又は乙の一方が自己の名義で取得した財産
(4)甲及び乙の一方又は双方が、本契約の効力存続中に、婚姻費用に充当するために負担した債務(住宅ローンを含む)
 3 前項に規定する財産分与の請求は、自己名義の財産が前項の計算により算出された分与額よりも少ない当事者から、他方当事者に対して、当該差額分の支払いを請求する方法により行う。この場合、甲及び乙は、互いに相手方に対して、その有する財産の情報を開示するよう請求することができる。

第18条(解釈の指針及び協議事項)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、婚姻に関する民法その他の日本法(ただし、民法754条を除く)及び当該法令に係る過去の裁判例の判断に準拠して解釈するものとし、当事者双方が誠実に協議してこれを解決する。




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